第26条 この法人は、役員の一般社団及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要
件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を
限度として、免除することができる。
2 この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定す
る契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10
万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。