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定款

第1章  総則

(名称)

第1条  この法人は、公益社団法人 東京都私立幼稚園教育研修会と称する。

(事務所)

第2条  この法人は、事務所を東京都千代田区に置く。

第2章  目的及び事業

(目的)

第3条  この法人は、会員相互の協力によって幼児教育の充実と向上を図るとともに、幼稚園教職員の研修や資質の向上及び幼児の保護者等への幼児教育情報の普及を通じて、東京都内におけるすべての子どもの幸せに寄与することを目的とする。

(事業)

第4条  この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)幼児教育の質の向上に資するための研修及び研究、調査
(2)幼稚園教育に関する研究、調査
(3)幼稚園の運営・管理に関する研究、調査
(4)幼児教育情報の社会への発信、普及
(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2    前項の事業は、東京都において行うものとする。

第3章  会員

(法人の構成員)

第5条  この法人は、次の3種の者をもって構成する。
(1)会員   学校教育法及び私立学校法により設置された東京都内の私立幼稚園の代表者
(2)賛助会員 この法人の目的、事業に賛同する個人又は団体
(3)名誉会員 この法人に対して特に功労があった者で理事会が推薦した者
2    前項の内、第1号の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(会員の資格の取得)

第6条  この法人の会員及び賛助会員となるには、それぞれ会費を添えて入会申込書を提出し、理事長の承認を得るものとする。

(経費の負担)

第7条  会員及び賛助会員は、毎年会費として、総会が別に定める額を支払う。

(任意退会)

第8条  会員及び賛助会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条  会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)

第10条  前条のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき
(2)総会員が同意したとき
(3)当該会員が死亡し、または解散したとき

第4章  総会

(構成)

第11条  総会は、すべての会員をもって構成する。
2    前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)

第12条  総会は、次の事項について議決する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の規程
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第13条  総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。

(招集)

第14条  総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、理事長に対し総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3   総会の招集は1週間前までに書面をもって通知しなければならない。

(議長)

第15条  総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決権)

第16条  総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決議)

第17条  総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)残余財産の処分
(6)その他法令で定められた事項
3  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第18条  総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2    議事録には、議長及び当該総会で選定された議事録署名人2名がこれに記名押印しなければならない。

第5章  役員

(役員)

第19条  この法人に、次の役員を置く。
(1)理事  13名以上18名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を理事長とし、代表理事とする。
3    理事長以外の理事のうち1名を常務理事とすることができる。

(役員の選任)

第20条  理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の互選によって選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に緊密な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(理事の職務及び権限)

第21条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2   理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事長を補佐する。
3   理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第22条  理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2   監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
3   理事会に出席し、意見を述べることができる。

(役員の任期)

第23条  理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2  補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3  理事及び監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第24条  理事又は監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

(役員の報酬等)

第25条  役員は、無報酬とする。ただし、常勤及び特別な職務を執行した役員に対しては、その対価として報酬を支給することができる。
2  役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3  第1項に必要な事項は、総会の決議により別に定める役員の報酬に関する規程による。

(役員の責任の免除又は限定)

第26条  この法人は、役員の一般社団及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2   この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第6章  理事会

(構成)

第27条  この法人に理事会を置く。
2   理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第28条  理事会は次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選定及び解職
(4)常務理事の選定及び解職

(招集等)

第29条  理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2   通常理事会は、毎年2回理事長が招集する。
3   臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に理事長が招集する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集の請求があった日から14日以内
(3)監事が必要と認めて理事長に対し、理事会の招集の請求があったとき
4   理事会の招集は、少なくとも7日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。

(議長)

第30条  理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議)

第31条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2   前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第32条  理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2   出席した理事長、監事及び当該理事会で選定された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印しなければならない。

第7章  会計

(基本財産)

第33条  基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものであって、理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産とする。
2   前項の財産は、適正な管理を行い、処分するときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を受けなければならない。

(事業年度)

第34条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第35条  この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会及び総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2  前項の書類については、事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、毎事業年度開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。

(事業報告及び決算)

第36条  この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会及び総会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2   前項の書類のほか、次の書類を事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織、事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
3   定款を除く前項の書類は、毎事業年度終了後3箇月以内に行政庁に提出しなければならない。

(公益目的取得財産残額の算定)

第37条  理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

第8章  事務局

(設置等)

第38条  この法人の事務を処理するため事務局を設置する。
2   事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3   事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4   事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。

第9章  定款の変更及び解散

(定款の変更)

第39条  この定款は、総会の決議により変更することができる。

(解散)

第40条  この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第41条  この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益の取消の日又は当該合併の日から1箇月以内に公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第42条  この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章  公告の方法

(公告の方法)

第43条  この法人の公告は、この法人の事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附  則

1  この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
 

2  この法人の最初の代表理事は、入谷幸二とする。
 

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
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